警報発表時の対応

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警報時における登下校について(非常変災時の対応)

1 生徒の登校時に特別警報または警報(大雨・洪水・暴風・暴風雪・大雪:以下同じ)が発表されている(または予想される)場合
(1) 池田町で警報が発表されている場合は、全校生徒は登校しない。
(2) 池田町以外の居住者で、居住市町に上記警報が発表されている場合は、該当生徒は登校しない。(生徒は公欠扱いとする)
(3) 注意報が発表され、今後警報が出ると予想される場合においては、学校長の判断により始業時間の繰り下げ又は臨時休校とすることがある。この場合は、学校より保護者宛にメール等で登校について指示をする。

2 生徒の登校途中に警報が発表された場合
(1) 警報発表を知り得た時点でただちに安全な方法で帰宅する。しかし、学校の方が時間的・地理的により近く安全が確保される場合は登校し学校に待機してもよい。

3 特別警報または警報が、池田町で解除された場合
(1) 授業開始時刻については以下のとおりとする。
特別警報・警報が解除された時刻 → 授業開始時刻
①始業時刻の2時間前まで → 平常通り
②始業時刻の2時間前より午前11時まで → 解除後2時間を経た時点
③午前11時以降 → 当日の授業中止
(2) ただし、①②の場合において、ひきつづき居住市町に警報が発表されている場合は、該当生徒は登校しない。また、交通機関の停止、または大雨による道路・橋の損壊や道路の積雪により通行に危険が伴う場合など、安全に登校できないと考えられる場合は学校に連絡し、指示を受ける。(理由が妥当である場合、生徒は登校せず、公欠扱いとする)

4 生徒が登校した後に特別警報または警報が発令された場合
(1) 原則として、警報解除まで校内に留め置く。なお、警報が解除されるまで担任(教科担任)が人員確認等を行う。なお、警報解除後、学校長の判断で下校等の対応(保護者送迎)をとるものとする。
ただし、予想される現象が発生するまでの猶予期間(リードタイム)が見込め、公共交通機関の運行状況等、帰宅に際し安全であると確認できる場合には、校長の判断により速やかに生徒を帰宅させることができる。
(2) 警報発表中および警報解除後に帰宅する場合は、自宅へ到着したことを決められた方法で(別途指示)学校に連絡する。

5 その他
(1) 大雪警報発表時は、生徒の居住地が広範に及ぶことを考慮し、警報が山地、平地等の市町内の一部地域を対象としている場合であっても、該当市町全域に警報が発表されている場合と同様の対応とする。
(2) 注意報等発表の段階で下校させるなど、下校時刻が通常と変更になる場合は、学校からメール等で家庭に連絡する。
(3) 警報発表時や発表が予想される場合は、学校からの情報に注意すること。
(4) 土日等休校日の活動も、これに準ずること。
(5) 揖斐川中流の洪水浸水想定区域(想定最大規模・L2)に氾濫警報が発表された場合、全ての生徒は、登校前であれば、自宅や安全を確保できる場所での待機、在校中は学校待機となります。