ビジネス情報科3年ビジネス法規選択生徒22名が、『学びとビジネス架け橋プロジェクト』の一環として「知的財産権の保護」について、弁理士の各務幸樹様に講義を頂きました。
自社特許を取得すると、他社に対して差し止め請求を求める権利が付与され、さらには損害賠償請求を求めることが出来る。さらに他社とライセンス契約を結ぶことで、同じ製品を幅広く消費者に提供でき、特許料が入ってくる。その他、意匠権・商標権・実用新案権の説明も頂き、これらは産業上の無形の利益を保護するため、産業財産権とよばれる点が最大の特徴であると説明を頂きました。
生徒は、「形だけでなく、色彩や建物にも商標があるのは知らなかった。私達が知っているロゴはだいたい商標がとられている」という感想を述べています。









