気象警報及び地震における非常変災時やJ−アラート発生時における登下校については、以下を基準に行動してください。なお、安全の確保が第一です。いかなる場合でも、安全の確保を最優先に行動してください。
(1)生徒が登校する以前に学校が所在する地域(各務原市)や生徒の居住地域及び通学経路が含まれる地域に気象警
報が発表されている場合、警報が解除されるまで自宅待機とする。
ただし、原則学校が所在する地域(各務原市)や生徒の居住地域及び通学経路において
ア 始業時刻の2時間前までに解除された場合は、平常どおり授業を行う。
イ 始業時刻の2時間前より午前11時までに解除された場合は、解除後2時間を経てから授業を開始す
る。
ウ 午前11時以降に解除された場合は、当日の授業は中止とする。
(2)生徒が登校後に気象警報が発表された場合は、学校待機を原則とする。また生徒が登校後に特別警報が発表され
た場合は、学校待機とする。
ア 警報発表後に帰宅する場合は警報解除後を原則とする。その際、交通機関、道路及び生徒の居住地域
等の安全を確認する。
イ 保護者または生徒が自宅への到着を確実に学校へ連絡する。
(3)気象警報・特別警報の発表が予想される場合は、発表に先立ち休業や授業を中止することがある。
ア 授業が中止された場合、寄り道せず、確実に帰宅する。帰宅後直ちに保護者または生徒が確実に学校
へ連絡する。
イ 校長が始業前に休業を決定した場合には、生徒や保護者へ確実に連絡を行う。
(1)生徒が登校する以前に学校が所在する地域(各務原市)もしくは生徒の居住地域及び通学経路が含まれる地域で
震度5弱以上となる地震が発生した場合は自宅待機を原則とする。
ア 登校・下校途中に震度5弱以上の地震が発生した場合は、直ちに近くの広い場所に避難するなど安全
を第一に行動する。揺れが収まった後に、自宅又は学校、指定避難場所へ移動し待機する。
イ 休校及び授業の開始については、公共交通機関の運行や学校周辺、通学経路上等の安全を確認後に、
校長が決定する。
(2)下校前に震度5弱以上の地震が発生した場合は、学校待機を原則とする。
ア 校長は、公共交通機関の運行や学校周辺、通学経路上等の安全を確認し、生徒の下校を判断する。
イ 下校する場合は、保護者への引き渡しを原則とする。ただし、被害が少ない又は安全が確認できた地
域については、帰宅させることができる。その際、自宅への帰着確認を確実に行う。また保護者と連
絡が取れないなど生徒に危険が予想される場合は学校待機とする。
(1)生徒が登校する以前にJ−アラートが発生した場合は、自宅待機を原則とする。
ア 登校途中にJ−アラートが発生した場合は、コンクリート等の頑丈な建物の地下に避難する等、安全
を第一に行動する。情報を収集し、弾道ミサイルが日本上空を通過もしくは日本へ到達しないことを
確認するまで、避難を続ける。
イ 休校及び授業の開始については、公共交通機関の運行や学校周辺、通学経路上等の安全を確認後に、
校長が決定する。
(2)下校前にJ−アラートが発令された場合は、学校待機を原則とする。
ア 校長は情報を収集し、生徒の下校を判断する。
イ 学校が所在する地域や生徒の居住地域及び通学経路において被害が発生している場合は、保護者への
引き渡しを原則とする。
(1)休校及び授業の開始は、学校連絡メールを通して行うことから、当該事象が発生した場合もしくはその発生が予
想される場合は、学校からの連絡を常に確認すること。
(2)震度5弱未満の地震や、警報が発表されていない状況下での荒天等により、道路や橋の損壊があり登校が危険と
判断される場合、交通機関の停止、自宅の損壊が著しい場合は登校には及ばない。この場合は、学校に連絡する
。
(3)テレビやラジオ放送等に留意して、暴風、大雨、洪水等に関する気象情報等の収集に努めること。
(4)被害が甚大で学校からの連絡が確認できない場合は、安全を第一に行動すること。
(1)ラジオ・テレビ放送等に留意し暴風、大雨、洪水等に関する気象、その他の状況の把握に努め、判断すること。
(2)県下広域に大規模な災害の発生が予想され、速やかにその徹底を要するときは、“上記1”に関わらず、県災害対策
本部教育部長(県教育長)が全域又は地域を指定して、休業等を決定するものとする。
TEL:058-371-0123
E-MAIL:c27384@gifu-net.ed.jp