医療機関にて、インフルエンザ等の学校感染症に指定されている病気の診断を受け、出席停止となった場合は証明する書類(調剤明細書等)のコピーを学校に提出してください。
出席停止となる学校感染症の取扱いについて
学校感染症の種類
学校感染症は、「学校において予防すべき感染症」として「学校保健安全法」に定められた感染症のことをいい、次の3種類に分類されています。
第1種《発生はまれだが重大な感染症》
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルス性のもの)
鳥インフルエンザ(H5N1型)
第2種《放置すれば学校で流行が広がってしまうおそれがある飛沫感染する主要な感染症》
インフルエンザ(鳥インフルエンザ等を除く) 、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
第3種
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、感染性胃腸炎、溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症、その他の感染症
出席停止の取扱い
学校感染症にかかった場合の出席停止期間について、学校保健安全法では次のような扱いが定められています。
① 第1種については、感染症予防法により、発症すると入院・治療し、完治するまで退院できないので、その間は出席停止となります。
② 第2種にかかった場合は、学校に届け出て、定められた出席停止期間に従って、医師の登校許可が出るまで家庭で安静にします。
③ 第3種については、出席停止期間の個別の基準はありません。「病状により医師において感染の
おそれがないと認めるまで」となっていますので、症状によって登校してもよいと医師が判断した時は登校できます。
【様式】
★学校感染症報告書