◎学校感染症の証明書

 


【感染症による出席停止】

  • 学校において予防すべき感染症を「学校感染症」と言います。
    病院で「学校感染症」と診断された場合は、学校までお知らせください。
    そして、医師の指示に従い必要とされる期間(感染の恐れがなくなるまで)は治療に専念し自宅にて休養してください。
    その間は、学校保健安全法に基づき、欠席ではなく出席停止となります。
  •  本校では、お子様が『学校において予防すべき感染症』に罹患した場合は、学校感染症の罹患報告書(保護者記入)をご提出下さい。
  • ただし、感染の拡大防止のため、学校で確認させていただきますので、感染症への罹患を証明できるもの(調剤説明書等)を添付してご提出ください。
  • こちらからダウンロードできます。印刷してご利用ください。

 印刷する → 保護者が記入 → 快復後、生徒が登校時に持って行く
→ 担任に報告する
 → 保健室へ提出する


【出席停止期間の考え方】

”インフルエンザにかかったときは、学校保健安全法施行規則によって「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」学校や幼稚園を休むことが定められています。

ここでいう「発症」とは、発熱の症状が現れたことを指します。日数の数える際は、発症した日(発熱が始まった日)は含まず、翌日を第1日とします。数え年と同じ考え方です。”

ワクチン情報サイト だから、予防接種」より引用

 

○[参考]学校感染症(第1種~第3種まであります)

<第1種>
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱痘そう、南米出血熱、ペストマールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスに限る)鳥インフルエンザ(H5N1)

<第2種>
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)
百日咳・麻しん・流行性耳下腺炎・風しん・水痘・咽頭結膜熱・
結核・新型コロナウィルス感染症・髄膜炎菌性髄膜炎

<第3種>
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症腸チフス
パラチフス流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎

<その他の感染症>
溶連菌感染症、手足口病、伝染性紅斑、マイコプラズマ感染症
流行性嘔吐下痢症(感染性胃腸炎)、ヘルパンギーナ、ウイルス性肝炎


【県内の流行の様子】

岐阜県リアルタイムサーベイランス(インフルエンザ)

各学校での学級閉鎖・学年併催・学校閉鎖等の状況が分かります。流行時期の判断、情報入手にご利用下さい。

なお、高等学校の地図表示はないため、本校は地図に掲載されていない模様です。

(以下、サーベイランスのページより引用)

  • 報告された情報は自動集計されて、小、中学校については「27ブロックレベル」の地図画面に、学校の位置表示(○、□)の着色で表示しています。マウスをその位置に持っていけば、学校名が表示されます。高等学校は通学範囲が広いため、地図表示はしていませんが、画面右側の文字情報としてはすべての学校の情報を提供します。


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