保健室の利用について
- ケガの手当てをします
→ 水で洗ってから来てください。応急手当てをします。 - 体調が悪い時に休めます
→ 体温をはかり、『来室記録』を書き、どうするか一緒に考えましょう。
★保健室は一時的に休養するところです。原則1日1回1時間までの利用となっています。 - 気になることを相談できます
→ 心配なことや悩みごとの相談にものります。 - 自分の体について知ることができます
→ 身長・体重がはかれます。また体のことでわからないことを一緒に調べましょう。
保健室でのルール
- 静かに入室してください
→ 体調が悪く休養している人がいます。 - なるべく休み時間中に
→ 特に小さなけがや緊急でない場合は、できるだけ休み時間を利用しましょう。授業中に来室する時は、教科担任に申し出てください。
授業中に休養した場合は「保健室来室連絡票」を渡しますので、必ず「教科担任」に渡してください。 - 普段から服用している薬がある場合は常備してください
→ 飲み薬は原則使用しないことになっています。薬は人によっては副作用が強く出たり、アレルギー反応を起こしたりする危険性があるからです。
また、原因がわからない場合、薬によりその痛みを抑えることで重要な病気の発見の遅れにつながるなどの弊害があるからです。 - 学校管理下で負傷した場合のみ応急処置をします
→ 継続して行う治療はできません。また家庭でのケガの治療は医療機関または家庭で行ってください。 - ※保健室はみんなが利用するところです。ルールを守り、みんなが気持ちよく利用できるよう協力して下さい。
保健だより
感染症による出席停止
【学校感染症について】
- 学校において予防すべき感染症を「学校感染症」と言います。
病院で「学校感染症」と診断された場合は、学校までお知らせください。
そして、医師の指示に従い必要とされる期間(感染の恐れがなくなるまで)は治療に専念し自宅にて休養してください。
その間は、学校保健安全法に基づき、欠席ではなく出席停止となります。
- 本校では、お子様が『学校において予防すべき感染症』に罹患した場合は、別添「学校感染症の罹患報告書(保護者記入)」をご提出ください。
- ただし、感染の拡大防止のため、学校で確認させていただきますので、感染症への罹患を証明できるもの(調剤説明書等)を添付してご提出ください。
- また、従来からの「学校感染症の診断書及び証明書(医療機関による証明)」をご提出していただくこともできます。
- 「学校感染症の罹患報告書(保護者記入)」「学校感染症の診断書及び証明書(医療機関による証明)」のどちらか一方を担任にご提出ください。
- こちらからダウンロードできます。印刷してご利用ください。
○学校感染症(第1種~第3種まであります)
- <第1種>
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱痘そう、南米出血熱、ペストマールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスに限る)鳥インフルエンザ(H5N1) - <第2種>
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)
百日咳・麻しん・流行性耳下腺炎・風しん・水痘・咽頭結膜熱・
結核・新型コロナウィルス感染症・髄膜炎菌性髄膜炎 - <第3種>
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症腸チフス
パラチフス流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 - <その他の感染症>
溶連菌感染症、手足口病、伝染性紅斑、マイコプラズマ感染症
流行性嘔吐下痢症(感染性胃腸炎)、ヘルパンギーナ、ウイルス性肝炎
日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」
「災害共済給付制度」は、学校の管理下で生徒の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)が発生したときに、災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の給付)を行う、国・学校の設置者・保護者の三者の負担による互助共済制度です。
【学校の管理下とは・・・】
- ◇各教科の授業中、学校外での授業など
- ◇生徒会活動、HR活動、学校祭、スポーツ大会、社会見学、修学旅行など
- ◇部活動等
- ◇休憩時間、掃除時間、放課後
- ◇登下校中 等
【給付の対象】
- 「療養に要する費用が5,000円以上」が給付の対象です。
- 言い方を変えると、患者負担額3割の場合、病院窓口で徴収される金額1,500円以上(5,000円の3割)が給付の対象です。(特定療養費は含まれません)
【給付の種類と内容】
[災害共済給付の給付基準は、センター法施行令第3条によります。]
〇負傷…その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもの
〇疾病…その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもののうち、文部科学省令で定めているもの
・学校給食等による中毒
・ガス等による中毒
・熱中症
・溺水
・異物の嚥下又は迷入による疾患
・漆等による皮膚炎
・外部衝撃等による疾病
・負傷による疾病
- 「負傷」「疾病」などの場合の医療費は以下の通りとなります。
- 医療保険並の療養に要する費用の額の4/10(そのうち1/10は、療養に伴って要する費用として加算される分)。
- ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が異なる。)に療養に要する費用月額の1/10を加算した額
- 入院時食事療養費の標準負担額がある場合は、その額を加算した額
- 障がい
- 学校の管理下の負傷及び疾病が治った後に残った障がい
→ 障害見舞金 4,000万円~88万円 (通学中の災害は半額)
- 学校の管理下の負傷及び疾病が治った後に残った障がい
- 死亡
- 学校の管理下において発生した事故に起因する死亡及び疾病に直接起因する死亡
→ 死亡見舞金 3,000万円 (通学中の災害は 1,500万円) - 運動などの行為に起因する突然死
→ 死亡見舞金 3,000万円(通学中の災害は半額) - 運動などの行為と関連のない突然死
→ 死亡見舞金 1,500万円(通学中の災害も同額)
- 学校の管理下において発生した事故に起因する死亡及び疾病に直接起因する死亡
(※ 見舞金は、平成31年度以降に給付事由が生じた場合の額です。)
【給付基準】
- 同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
- 災害共済給付を受ける権利は、給付事由が生じた日から2年間申請を行わないと、時効によって消滅します。
- 損害賠償を受けたときや他の法令の規定による補償や給付(例えば、市町村の条例等による ひとり親家庭医療費助成制度)等を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わない場合があります。
- 生活保護法による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校及び保育所等の児童生徒に 係る災害については、医療費の給付は行いません。
- 高等学校の生徒及び高等専門学校の学生が自己の故意の犯罪行為により、又は故意に負傷し、 疾病にかかり又は死亡したときは、当該医療費、障害又は死亡に係る災害共済給付を行いません。
- 高等学校の生徒及び高等専門学校の学生が自己の重大な過失により、負傷し、疾病にかかり 又は死亡したときは、当該障害又は死亡に係る災害共済給付の一部を行わない場合があります。
*これはセンターの災害共済給付制度の概要を記載したものです。
【共済掛金(年額)】
- 保護者等負担額 1,780 円 (岐阜県負担額 385 円)
【給付の手続き】
- ◇学校管理下の災害にて医療機関を受診し給付対象となった場合は、 速やかに担任、部活動顧問等に連絡後、保健室に必要書類を取りに来てください。 (必要書類については生徒に説明します。)