岐阜県警山県署より講師をお招きして、交通安全講話を頂きました。
令和5年4月1日から道路交通法の改正*により着用義務が始まったヘルメット着用の大切さについて学ぶことができました。
*道路交通法第63条の11の一部改正
【自転車の運転者等の遵守事項】
- 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなけらばならない。
- 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
- 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。