道路交通法 第71条 五の五
「自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。) を運転する場合においては、(中略) 携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置 (中略)を通話(中略) のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた 画像表示用装置(中略)に表示された 画像を注視しないこと。」
平成27年6月から、上記のように自転車や自動車運転中のスマホ操作が法律違反として 明記されたのはご存じでしょうか。近年では、自転車が被害者ではなく、人にケガを負わせる 加害者側になることも増えています。歩行者との接触事故で歩行者が死亡、一億円弱の 慰謝料が裁判で課せられたケースも少なくありません。
・・・前振りが長くなりましたが、本校でも定期的に交通安全の啓発活動が行われています。
「高校生の自転車の乗り方が大変危険だ」と注意のご連絡を頂くこともあります。 (本校でも前任校でも、よくありました。どの学校のどの生徒にも当てはまる、 非常に大きな問題だと思います。) 大切な命を守るための指導として、今後も交通安全の啓発に努めて参ります。