・学校感染症(インフルエンザ等)の疑いによる欠席届(資料1)
・学校感染症(第2・3種)報告書(資料2)
インフルエンザ様症状があり医師に受診した結果、インフルエンザと診断されなくても、最大2日間出席停止と認めることとします。つきましては、インフルエンザ様症状がある場合は、無理をして登校することなく、療養に努めていただきますようご協力をお願いします。
また、インフルエンザと診断された場合は、本校学校医より、5日間はしっかり療養させてくださいとの指導を受けております。本人の体調回復のため、また、まん延防止のためご協力をお願いします。
1 インフルエンザ様症状があり欠席したが、インフルエンザと診断されなかった場合
「インフルエンザの疑いによる欠席届」を、保護者様でご記入いただき、医療機関に受診したことが分かる書類(診療明細書等)の写しを添えて、クラス担任に提出してください。
2 インフルエンザと診断された場合
「学校感染症(第2・3種)報告書」を保護者様でご記入いただき、医療機関に受診したことが分かる書類(診療明細書等)の写しを添えて、クラス担任に提出してください。今後は、医師が記載する証明書の提出は求めません。
(医療機関より無料の証明書が発行された場合は、そちらをご提出ください。)
また、この報告書は罹患したことを証明するもので、治癒を証明するものではありません。したがって、特に医師の指示がない場合は、治癒の確認のために再受診する必要はありません。下の参考例のとおり、療養してください。
【参考】インフルエンザによる出席停止の期間の基準
(学校保健安全法施行規則第19条第2項)
発症した後5日を経過し、かつ、解熱したのち2日を経過するまで