「学校感染症(第2・3種)報告書」を保護者様でご記入いただき、医療機関に受診したことが分かる書類(診療明細書等)の写しを添えて、クラス担任に提出してください。
(医療機関より無料の証明書が発行された場合は、そちらをご提出ください。)
また、この報告書は罹患したことを証明するもので、治癒を証明するものではありません。したがって、特に医師の指示がない場合は、治癒の確認のために再受診する必要はありません。下の参考例のとおり、療養してください。
新型コロナウイルス感染症に関する取扱いについて
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に移行されました。学校生活における新型コロナに関する取扱いは以下のとおりです。
(1)健康状態の把握
健康セルフチェックシート項目にそって、ご家庭で健康状態の確認、把握をお願いします。
(2)登校の判断
① 生徒本人が陽性となった
・「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を期間とする出席停止
となります。
・出席停止解除後、発症から10日間を経過するまではマスクの着用をお願いします。
② 同居の家族が陽性となった
・上記(1)の健康状態の把握を確実にお願いします。
・生徒本人に特段の症状がなければ登校しても構いませんが、普段と異なる症状があれば下記③に従って下さい。
(注意)登校した後に自己の健康状態の変化がある場合には速やかに申し出てください。
③ 生徒本人に発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある
無理をせず、自宅で療養したり通院したりする対応をお願いします。
・通院し、陽性が判明した場合は、発症日にさかのぼり、上記①の対応となります。
・陽性判明以外の理由(コロナワクチン接種を含む)で登校しない場合は、風邪等と同様、原則欠席扱いとします。
④ 感染が不安で登校を控えたい
季節性インフルエンザと同類に位置づけられたため、欠席とみなされない場合は次の要件を満たす
など、合理的な理由があると学校が認める場合に限定されます。
・本人や同居する家族に基礎疾患がある。
・居住地域や学校所在地域の感染者が急激に増えている。
登校の判断に悩まれる場合には、遠慮なく学校にご相談ください。