学校感染症による出席停止について

学校は、集団生活の場のため、集団感染が起きやすい場所です。

学校感染症に罹った場合、電話にて学校へ連絡してください。医師の指示する期間は出席停止となり、医師から登校許可の診断を受けるまで、十分に療養してください。

後日、「学校において予防すべき感染症の罹患報告書」を学校へ提出していただきます。この書類は保健室にありますので、感染の危険性がなくなり、登校できるようになったら書類を保健室に取りに行くように伝えてください。この書類は保護者による証明となりますが、領収書など書類の添付が必要です。
また、下記よりダウンロードすることもできます。

「学校において予防すべき感染症の罹患報告書」

《学校感染症の種類と出席停止期間》

感染症の種類 出席停止期間
【第2種】
インフルエンザ 発症後5日間を経過し、かつ、解熱した後、2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん 解熱した後、3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん 発疹が消失するまで
水痘 全ての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後、2日を経過するまで
結核 医師が感染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 症状により学校医等において感染の恐れがないと認めるまで
新型コロナウイルス感染症 発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
【第3種】
コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
その他の感染症
溶連菌感染症、手足口病、伝染性紅斑、マイコプラズマ感染症、ヘルパンギーナ、流行性嘔吐下痢症(感染性胃腸炎)、ウイルス性肝炎、等
症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで