「家庭教育を実践する日」のご案内

岐阜県では、「岐阜県家庭教育支援条例」第18 条に基づき毎月第三日曜日の「家庭の日」と、8の付く日の「早く家庭に帰る日」を合わせて、「家庭教育を 実践する日」としています。

詳しくは以下のリンクをご参照ください。

[3月号]

[2月号]

[1月号]

[12月号]  (1MB)

[11月号]  (1MB)