学校において予防すべき感染症の罹患による出席停止の措置について

出席停止の措置について

学校感染症証明書が「保護者記入による報告書」に変わります

これまでお子様が“学校において予防すべき感染症”にかかった場合は、 「学校感染症の診断書及び証明書」を提出していただくことにより出席停止の措置をとり、学校において感染の拡大防止に努めてきました。 しかしながら、インフルエンザの流行期には、多くの患者が医療機関を受診するため、証明書に係る業務が他の業務に支障をきたすと指摘されています。

そこで、平成31年1月から、“学校において予防すべき感染症”の証明につきましては、 学校でお渡しする「学校感染症(第2・3種)報告書」を保護者が ご記入の上、学校へご提出いただくことに変更いたします。(今後、医師が記載する証明書の提出を求めません)
報告書の用紙は、下記よりダウンロードしていただくか、担任、保健室にお問い合わせください。

なお、学校感染症にかかった場合は、すぐに学校にご連絡ください。また、これまでどおり医師の指示を守り、感染の恐れのある期間は登校を控えていただきますようお願いします。

種類 病名 出席停止期間の基準
第2種 インフルエンザ 発症した日の翌日から5日を経過し、かつ、解熱した日の翌日から、2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱した日の翌日から、3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した日の翌日から5日間を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで
風しん 発しんが消失するまで
水 痘(みずぼうそう) すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消失した日の翌日から、2日を経過するまで
結 核 医師が感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 症状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めるまで
第3種 コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・腸チフス・パラチフス・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎
その他の感染症(溶連菌感染症・ウイルス性肝炎・手足口病・伝染性紅斑・ヘルパンギーナ・マイコプラズマ感染症・感染性胃腸炎・流行性嘔吐下痢症等)
医師が感染のおそれがないと認めるまで

 

【インフルエンザの場合、このような出席停止となります】

発症した日の翌日から5日を経過し、かつ、解熱した日の翌日から、2日を経過するまで

例1 例2
12/09
(0日目)
発症 発症
12/10
(1日目)
12/11
(2日目)
解熱
12/12
(3日目)
12/13
(4日目)
解熱
12/14
(5日目)
12/15 登校
12/16 登校
※発症後5日間が経過 ※解熱した後2日が経過

 

学校感染症の報告書

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