令和6年10月24日 高等部保護者向け 法律の専門家による消費生活出前講座

シティサンライズ法律事務所 磯谷太一弁護士に講師としてお越しいただき、『若者を狙う消費者トラブルの事例と対処法』についてお話を聞きました。

「障がい者であっても18歳からは成人扱いとなり、契約の取消はできない。」「手口が巧妙になっており、被害に遭っても泣き寝入りになるケースが多い。」ということでした。

何かあったらすぐ相談することの大切さと、相談窓口を教えていただきました。