感染症による出席停止扱いについて
病名 | 出席停止の基準 | |
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第2種 | インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失、または5日間の抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻疹(はしか) | 解熱後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
風疹(3日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状消退後2日を経過するまで | |
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により医師によって感染のおそれがないと認めるまで | |
第3種 | ・コレラ・細菌性赤痢 ・腸管出血性大腸菌感染症 ・腸チフス・パラチフス ・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎 ・その他の感染症 (溶連菌感染症、 手足口病、ヘルパンギーナ、 伝染性紅斑、流行性嘔吐下痢症、 マイコプラズマ肺炎、その他) | 症状により医師によって感染のおそれがないと認めるまで ※その他の感染症は必要があれば、学校医の意見を聞き、 第3種の感染症として措置をとることができる疾患です。 |