感染症による出席停止扱いについて

 学校感染症(下記参照)にかかった場合は、本人の健康回復と感染症のまん延防止のために出席停止となりま すので、医師の指示に従い休養してください。この期間については、通常の欠席からは除外されます。また、登 校の際は、以下の点にご注意いただき、書類を学級担任に提出してください。

  ① 感染が確認された時点で、必ず学校にご連絡ください。
    休日の場合は休日明けの朝で結構です。
    (中津高等学校 電話:0573-66-1361 担当:各担任又は養護教諭)

  ② 自宅療養後、登校時には「学校感染症の報告書」を提出してください。
    ※ 書類はHPからダウンロード、もしくは学校で職員に請求し、登校時に
      学級担任にご提出ください。登校時の提出が困難な場合は、後日でも結構です。
    ※ 医療機関において無料で発行していただける証明書があればそれでも結構です。

※ 従来、医師による証明を提出していただいていましたが、保護者による報告書に変更しました。





学校感染症の報告書(こちらからダウンロード)23年5月11日更新




病名出席停止の基準
第2種インフルエンザ発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
百日咳特有の咳が消失、または5日間の抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか)解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹(3日ばしか)発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう)すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱)主要症状消退後2日を経過するまで
結核、髄膜炎菌性髄膜炎症状により医師によって感染のおそれがないと認めるまで
第3種・コレラ・細菌性赤痢
・腸管出血性大腸菌感染症
・腸チフス・パラチフス
・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎
・その他の感染症 (溶連菌感染症、
手足口病、ヘルパンギーナ、
伝染性紅斑、流行性嘔吐下痢症、
マイコプラズマ肺炎、その他)   
症状により医師によって感染のおそれがないと認めるまで

※その他の感染症は必要があれば、学校医の意見を聞き、
 第3種の感染症として措置をとることができる疾患です。