暴風警報発令時の登校について
生徒手帳p.36(今年度からの変更点を含む)
(1) 登校時に暴風警報が発令されている場合
(ア) 始業時刻の2時間前までに解除された場合・・・平常通りの授業
(イ) 始業時刻の2時間前より午前11時までに解除された場合
・・・ 解除後2時間を経てから授業開始
(ウ) 午前11時以降に解除された場合・・・当日の授業中止
ただし、(ア)(イ)の場合において道路、橋の損壊などで危険な場合、交通機関の停止、自家の被害が著しい場合は、登校に及ばない。
(2) 登校途中に暴風警報が発令された場合
(ア) 状況により的確に判断する。危険なく帰宅が可能ならば帰宅してもよい。危険があると判断される場合は学校で待機してもよい。
<本年度より追加変更点>
本年度より警報の発令方法が従来と変更となり、地方単位から市町村単位となりました。そのため様々なケースが考えられます。
@ 東濃三市(多治見市土岐市瑞浪市)のいずれかにおいて暴風警報が発令された場合、上記(1)(2)に従う。
A 東濃三市以外に居住する生徒の当該市町村において暴風警報が発令された場合、当該生徒は(1)(2)に従う。その場合本校の授業は行われているが当該生徒については公欠扱いとなる。
B 東濃三市以外に居住する生徒の通学途中の市町村において暴風警報が発令された場合、当該生徒は上記(1)(2)に従う。その場合本校の授業は行われているが当該生徒については公欠扱いとなる。
以上