保護者の皆様へ

保健室

学校感染症による出席停止について


学校は、集団生活の場のため、集団感染が起きやすい場所です。

学校感染症に罹った場合、電話にて学校へ連絡してください。医師の指示する期間は出席停止となり、医師から登校許可の診断を受けるまで、十分に療養してください。

後日、 学校感染症(第2種・第3種)の診断書及び証明書 を学校へ提出していただきます。この書類は保健室にありますので、感染の危険性がなくなり、登校できるようになったら書類を保健室に取りに行くように伝えてください。また、ホームページよりダウンロードすることもできます。



   学校感染症(第2種・第3種)の診断書及び証明書

《学校感染症の種類と出席停止期間》

感染症の種類 出席停止期間 
【第2種】

インフルエンザ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


百日咳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

麻疹・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


流行性耳下腺炎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


風疹・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水痘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

咽頭結膜熱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

結核・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


髄膜炎菌性髄膜炎・・・・・・・・・・・・・・・・・



発症した後5日間を経過し、かつ、解熱した後、2日を経過するまで

特有の咳が消失するまで

解熱した後、3日を経過するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで

発疹が消失するまで

発疹痂皮化するまで

主要症状が消退した後、2日を経過するまで

症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで

病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで 

【第3種】
コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他(マイコプラズマ肺炎、溶連菌感染症など医師が学校への出席停止の措置が必要と認めたもの)
症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで