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第1条
学校教育が、地域住民の信頼にこたえ、家庭や地域と連携協力して充実した教育活動を展開することが重要であるので、学校外の有識者等の参加を得て、校長が行う学校運営に関して幅広く意見を聞き、必要に応じて助言を求めるため、学校評議員を設置することに関して必要な事項を定めるものとする。
第2条
学校評議員は、学校教育を開かれたものとするとともに、学校教育の経営責任を明らかにするため、学校教育目標とこれに基づく教育計画、またその実施状況についての自己評価をそれぞれの地域住民に説明するため、校長の求めに応じて、教育活動の実施、学校と地域社会との連携の進め方など、校長の行う学校経営に関して、意見を述べ助言を行うものとする。
第3条
学校評議員は、学校教育に関して興味や関心及び豊かな識見を有し、学校教育を積極的に支援することのできる者で、校長の推薦に基づき岐阜県教育委員会が委嘱するものとする。
第4条
学校評議員は、教育委員会の定める数を配置するものとし、その任期は原則として委嘱された年度内とする。