台風下における生徒の登下校に関する規定
 
(1)生徒が登校する以前に、暴風警報が発令されている場合

ア)始業時刻の2時間前までに解除されたとき
   →平常通り授業実施

イ)始業時刻の2時間前より午前11時までに解除されたとき
   →解除後2時間を経てから授業開始

ウ)午前11時以降に解除されたとき
   →当日の授業は中止(休校)

 ただし、ア)イ)において、道路や橋の損壊などで登校が危険な場合や交通機関の停止、自宅の被害が著しい場合には、その障害が除かれるまでは登校に及ばない。

(2)生徒の登校後に、暴風警報が発令された場合

ア)発令時の気象状況(台風の中心位置、規模、進行速度、方向等)、交通機関の状況、道路の状況等を判断して、生徒を安全に帰宅させうると認めた場合、当日の授業を中止して速やかに下校させる。

イ)遠距離通学者については、その帰宅が困難と認められる場合、または、既に戸外の通行が危険と認められる場合には、その危険がなくなるまで学校に残し、校内の最も安全な場所で待機させる。

(3)暴風警報が発令されていないが、発令が予想される場合

ア)気象状況(台風の中心位置、規模、進行速度、方向等)、交通機関の状況、道路の状況等を判断して、学校長が警報発令に先立って休業や授業の打ち切りを決定する。

イ)学校長が始業前に休業を決定した場合、別紙の「生徒登校前緊急時の連絡網」によって生徒や保護者へ確実に連絡を行う。

(4)その他災害時における生徒の登・下校の指導について

生徒の安全確保の上で必要と判断される場合。

ア)災害の状況(気象、交通機関、道路の状況)を判断して、学校長が休業や授業の打ち切りを決定する。

イ)学校長が始業前に休業を決定した場合、別紙の「生徒登校前緊急時の連絡網」によって生徒や保護者へ確実に連絡を行う。