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学校感染症について

 学校感染症への対応についてご説明します。

学校感染症とは

 学校感染症とは、学校保健安全法施行規則第18条に定められた「学校において予防すべき感染症」のことです。

 学校感染症 一覧表(学校保健安全法施行規則 平成24年4月施行)

学校感染症にかかったら

 ① 学校感染症と診断された場合は、速やかに学校に電話で連絡してください。

 ② 医療機関を受診したことを証明できる書類の原本を提出してください。
  【例】・調剤説明書などの患者名・日付・薬剤名・医療機関名が分かる書類
      (学校でコピーした後、お返しします)
     ・学校感染症(第2種・第3種・その他)の診断書及び証明書
      (医療機関により有料となることがあります)

 ③ 出席停止期間については、主治医の指示に従ってください。

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